会則

 

<滋賀のオオサンショウウオを守る会 会則>

1.名称

 本会の名称を「滋賀のオオサンショウウオを守る会」とする。

 

2.事務局所在地

 本会の事務局は、滋賀県高島市永田856に置く。

 

3.目的

 本会は、滋賀県内のオオサンショウウオの生息状況の把握、個体や生息環境の保護・保全、これらをとりまく地域の文化・教育の振興に資することを目的とする。

 

4.会員

 オオサンショウウオやその生息環境の調査研究・保護・文化・教育など、オオサンショウウオやその周辺環境に関心があり、本会の目的に賛同する人で、年会費を納めた人または団体。

 

5.協力者(サポーター)

 会員ではないが、本会の活動の主旨に賛同し、支援・協力する人または団体。

 

6.会費・協力金

 個人会員は年額1,000円、団体・法人会員は年額5,000円とする。

 個人会員のうち親子で入会する場合は、親子会員とし、年額1,500円とする。

 協力者(サポーター)は協力金として一口1,000円以上を収めた個人または団体とする。

 

7.組織・役員

 本会には役員として、会長、顧問、副会長、事務局長、会計、理事を置く。

 会長は、1名とし、会務を総理する。

 顧問は、会長が選任した者で、専門的な見地から総会等で助言を行う。

 副会長は、1名もしくは2名とし、会長を補佐し、会長に支障が生じた場合には会務を代行する。

 事務局長は、1名とし、日常の会務を実行する。

 会計は、1名とし、会費の管理、日常の活動費等を執行する。

 理事は10人程度とし、役員会等に参加する。

 各役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

 

8.会議・総会

 本会の会議は、総会と役員会とする。役員会は会長・副会長・事務局長及び理事と会計担当者で構成する。

 総会は年1回、役員会は適宜開催し、事業内容、予算・決算、役員人事、会則について協議する。

 総会の議事は出席者の過半数の賛成をもって決議する。

 

9.活動

 本会の目的を遂行するため、以下の活動を行う。

1) オオサンショウウオの生息状況および生息環境等自然環境の調査・研究

2) オオサンショウウオやそれにまつわる研究会・観察会の開催

3) オオサンショウウオやそれにまつわる講演会・啓発事業などの開催

4) オオサンショウウオの生息情報の整理

5) その他、協力機関や団体との交流・情報交換をはじめ、目的を達成するための事業

6) 上記に関わる記事を掲載した会誌等を発行する。

 

10.会計

 本会の会計は、会計担当者が行う。

 会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。

 会計担当者は、年1回の総会の場で会計報告を行う。

 

11.会則の改正

 会則の改正は総会の決議事項とする。会則の改正が緊急の場合は、役員会で決議し、総会で承認を得る。

 

12.その他

 その他会則にないことで会務に必要なことは、会則の範囲内で会長が決めることができる。

 

付則 本会則は、平成29年7月17日から発効する。

   本会は、平成29年7月17日に発足する。